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「深夜酒類提供飲食店営業」接待とは??

行政書士の泉水(いずみ)です。
「深夜酒類提供飲食店営業」について、さらに解説です。

前回のコラムでも説明したとおり
深夜酒類営業では「接待」を行わないこと が条件です。

「接待」とは何か??
今回、もう少し説明します。

風営法の関係法令「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について (通達)」には、以下の記載があります。

接待の判断基準

特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

つまり、ソファー席でも、カウンター越しでも、これにあたるサービスを行う場合、「接待」を行なっていることになります。

また、同様に

特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に 歌う行為は、接待に当たる。とされています。

つまり、カラオケのデュエットは「接待」にあたる。という解釈です。

ぜっかく飲みに来てくれたお客様に楽しんで欲しい、、、という飲食店の方の思い。

とても!理解できます。

しかし、、しっかりとした手続きをすることが安心につながります。

「接待」を行う場合は
「深夜酒類提供飲食店営業」の届出はできません。

「風営法1号許可」が必要です。

ご質問など、お待ちしています。
よろしくお願いします。