コラムCOLUMN
2025.12.16「深夜酒類提供飲食店営業」お任せ下さい。
行政書士の泉水(いずみ)です。
深夜の時間まで「バー」営業をしたい。
女性スタッフを採用して「ガールズバー」を営業したい。
とのご相談をたびたび頂きます。
そのために必要な手続は!
「深夜酒類提供飲食店営業」開始届出です。
ただし、この手続をするにあたっては
とても!大事な注意点があります。
それは、、
深夜酒類営業では「接待」を行わないことが条件となります。
「接待」とは何か??
風営法の関係法令「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について (通達)」には、「接待」について定義があります。
接待とは「歓楽的雰囲気を離し出す方 により客をもてなすこと」
「特定の客又は姿のグループに対して単なる飲食行為に伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」とされています。
・カウンター越しで会話するなら接待にあたらないから大丈夫??
・ソファーで隣に座らなければ大丈夫??
お客様からこのような質問をされますが、、
「場所」の問題ではありません。
「サービス」の内容なのです。
カウンター越しの会話でも「接待」と判断される場合があります。
ご注意下さい。
なお、「接待」を行う営業をする場合は、風営法1号許可が必要です。
「接待」しない >>>「深夜酒類提供飲食店営業」届出
「接待」する >>>「風営法1号許可」申請
このように整理すると分かりやすいです。
ご質問など、お待ちしています。
よろしくお願いします。
